連載:理事会役員超入門

理事会の会計向け! 駐車場代を勘定科目として仕訳する際のポイント

2020.03.16
理事会の会計向け! 駐車場代を勘定科目として仕訳する際のポイント

マンションの管理組合が管理する費用のなかには、住人などから徴収する駐車場代がありますが、会計の際にどの勘定科目として仕訳すれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、特に理事会の会計担当に向けて、駐車場代の仕訳方法はもちろん消費税がかかるかどうかなどについて紹介していきます。

仕訳の際に迷いがちな「駐車場代」

マンションの管理組合が管理する費用には、「管理費・修繕積立金・使用料」の主に3つがあります。

このうち「使用料」には、マンションの住人から納めてもらう「駐車場代」などが含まれます。分譲マンションは「専有部分 」と「共用部分 」に分けられますが、駐車場は共用部分として扱われることが一般的です。つまりマンションの所有者全員で共有するものとして扱われます。駐車場を利用する場合には、駐車場の使用契約書を締結しなければならず、契約書のなかで使用料(駐車場代)を負担することが定められています。なお使用契約書については、管理組合と駐車場の使用者の間で締結されます。

そのほかにも例えば、修繕積立金の不足分を補うためにマンションの駐車場を時間貸しや月極パーキングとして貸し出すことで、外部から得る収入なども使用料に該当します。

さて、こういった駐車場を住人もしくは外部に貸し出すことで支払われる駐車場代は、会計の際に勘定科目としてどこに仕訳すれば良いのでしょうか。

駐車場代は「地代家賃」に仕訳するのが一般的

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結論からいうと、駐車場代に関しては基本的に「地代家賃」という勘定科目に分類されます。地代家賃とは、賃借料のうち土地や建物等の不動産に関するものを言い、事業を営むための店舗や事務所の家賃なども該当。一方で、敷金・礼金・手数料などは当てはまりません。

なお、外部の人に駐車場の時間貸しを行った場合などは、一時的な利用となるため「旅費交通費」として処理するケースもあります。めったに駐車場が使われないのであれば、「雑費」として扱っても良いでしょう。

「車両費」として処理するケースもありますが、これはガソリン代や自動車保険、税金、車検など、車両の維持に関わる経費を勘定するものです。個人で負担する費用に用いられるため、マンションの会計においては一般的ではないかもしれません。

駐車場代に消費税がかかるかもあわせてチェック!

消費税に関しては、課税・非課税の境目は大変複雑です。例えば、分譲マンションを購入するときは建物の価格にのみ消費税がかかる、一方で賃貸契約によって毎月支払っている家賃には消費税はかからないなど。

では駐車場代に消費税はかかるのでしょうか?

ほとんどの場合消費税がかかる

駐車場代には多くの場合、消費税がかかります。通常、土地を貸し付けるだけであれば非課税となりますが、駐車場として貸し付ける場合は課税対象になります。

そのため、駐車場の使用料を設定する際には消費税分を加味した金額にする必要があるといえます。

例外的に消費税がかからないケースもある

駐車場代に消費税がかからないこともあります。それは駐車場として貸し付ける土地が、駐車場としての体をなしていない場合です。区画が整理されておらず、雑草が生えているなどの土地などは、駐車場という施設の貸し付けではなくただの土地の貸し付けとして非課税となります。

そのほか居住者用としてマンションに設置されている駐車場は、主に以下の2つの条件に当てはまると、非課税となることがあります。

・マンションの入居者全員に1台分以上の駐車場が割り当てられている
・駐車場代がすでに家賃に含まれている

消費税分を踏まえて駐車場の使用料を設定する

住人もしくは外部から納められる駐車場代は、勘定科目として地代家賃に分類されます。さらに駐車場代には消費税がかかるケースがほとんどなので、駐車場使用料を設定する際は、消費税を加味した金額にしましょう。

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