連載:理事会役員超入門

マンション理事長の任期はどのくらい? 適切な任期の設定方法は?

2021.11.11
マンション理事長の任期はどのくらい? 適切な任期の設定方法は?

マンションの理事長は総会で決められますが、任期はどのくらいに設定するのが適切でしょうか。

多くのマンションで定められている任期やおすすめの役員入れ替え方法について解説します。

理事長の任期は法的に定められている?

理事長任期に法的に定めはない

理事長の任期は法律等で定められているわけではありません。国土交通省が示す「マンション標準管理規約」を見ても「役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。」と、具体的な年数は指定されていないと分かります。

よって、理事会の任期は各マンションの管理規約や細則によって任意の期間を設定できます。

任期は2年以内が一般的

1年交代が最も多い

標準規約等で具体的な任期は定められてはいないものの、多くのマンションでは2年以内で設定されているようです。

平成30年度マンション総合調査結果によると、理事会役員の任期は「1年」が57.0%と最も多く、次いで「2年」が36.7%と、9割以上が2年以内となっています。

任期が2年となるとそれだけ役員の負担が増えるため、1年で交代するケースが多いと考えられます。

同じ理事長が長期間勤めるデメリット

平成30年度マンション総合調査結果によると、特に任期を定めていないマンションは4.4%あるようです。

ただし、同じ人が何年も理事長を務めると、理事会の私物化が起きてしまうなどデメリットもあります。

任期が定められていないと、退いてもらいたい理事長には退任を要求しなければなりません。マンションの運営管理に意欲的な理事長であれば退任の提案はしづらくなります。

任期を明確に定めておけば、理事長による理事会の私物化や退任の要求で揉めるようなリスクを防げます。

理事長や役員は「半数改選」がおすすめ

任期を2年以内としているマンションが多いのは先に述べたとおりですが、交代の際は「半数改選」がおすすめです。

半数改選とは、一度に全員の役員を入れ替えるのではなく、任期満了日をずらして半数ずつ役員を交代していく方法です。

1年で全員が交代してしまうと、それまでの議論や決定事項の経緯がわからない可能性もあります。任期を2年とし、1年ごとに半数改選を行えば、引き継ぎの負担が減るとともに、理事会の停滞も防げます。

理事長の任期は自由に決められる

マンション理事長の任期は法律等で定められてはいないため、マンションごとに自由に設定できます。

ほとんどのマンションで役員の任期は2年以内とされており、任期1年のマンションが約6割ともっとも多いです。

理事長による理事会の私物化を防ぐためにも、管理規約や細則で任期を定めておきましょう。

また、理事会の持続性を保ちながらスムーズに役員交代を行うのであれば、一斉に全員を入れ替えるのではなく、半数改選がおすすめです。

イラスト:大野文彰

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この連載について

【連載】理事会役員超入門

マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!

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