暮らしの悩み

マンション暮らしでNHKの衛星契約は拒否できるの?

2020.09.19
マンション暮らしでNHKの衛星契約は拒否できるの?

最近のマンションでは、衛星放送(BSなど)を受信できる共同設備があることが一般的です。そのためテレビなどのNHK放送を受信できる機器を持っている場合、基本的にはNHKと「衛星契約」を行う必要があるでしょう。

ただ、所有するテレビやレコーダーが地デジ専用の場合、衛星契約よりも安い「地上契約」だけで済むケースもあるのはご存じでしょうか。

この記事では、衛星契約を拒否できる基準や、よくわからないまま契約してしまったときの解約の方法などを説明していきます。

衛星放送の受信設備があるなら契約の義務あり

衛星放送が受信できる共同アンテナを設置している場合、全世帯が衛星放送を視聴可能な環境と判断されます。つまり、NHKとの衛星契約の対象とされてしまうのです。

そのうえで、自宅のテレビやレコーダーに衛星チューナーが内蔵されていれば、衛星放送を見る・見ないにかかわらずNHKと衛星契約を行う必要があります。これはNHKの規定である「放送法」の第64条1項に、「NHKの放送を受信することができる受信設備が設置されていれば、受信契約をしなければならない」といった内容が記載されているためです。

衛星契約をしなくても良い場合は?

所有しているテレビが地デジ専用なら、衛星放送が受信できる共同アンテナを設置しているマンションに住んでいたとしても、衛星契約を結ぶ義務はありません。現在、地デジ専用のテレビは小型のみの販売となっており、自宅に小さなテレビしかない人は確認してみると良いでしょう。

ただ、テレビが地デジ専用であっても、衛星放送チューナーを内蔵したレコーダーなどを所有している場合、衛星契約を結ばなくてはなりません。そのため衛星放送を見ることがない人で、新たにテレビやレコーダーを買い替える場合は地デジ専用の製品を選ぶのもひとつの手です。

なお、衛星契約の受信料を払うケースなどは以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

衛星契約を求められた場合の対処法は?

勧誘

衛星放送を受信できるテレビやレコーダーなどを持っていないにもかかわらず、共同アンテナを設置している建物に住んでいるという理由で、衛星契約を求められる場合もあります。

このようなケースでは、放送法の「NHKの放送を受信できる受信設備が設置されている」状態ではない旨を説明してください。

それでもしつこい場合は「帰ってください。不退去罪になりますよ」と伝えましょう。不退去罪は「要求を受けたにもかかわらず人の住居から退去しない者」に適用されます。そのため住人から「帰ってください」と言われれば、訪問員も帰らなくてはならないのです。

ただ、受信機器があるにも関わらず契約を拒否し続けた場合、裁判に発展するケースもあります。詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

安易な契約はダメ! 映らないことを伝えよう

マンション全体が衛星放送を受信できる環境だったとしても、自宅に受信できる設備がないのであれば、契約する義務はありません。そのため衛星放送が受信できるテレビやレコーダーを持っていないことを説明しましょう。今後も見る予定がないのであれば、その旨もあわせて伝えておきます。

なかには、よくわからないまま契約してしまう方もいるでしょう。ただ一度、衛星契約を結んでしまうと、地上契約への変更は電話でしか受け付けていないなど、解約に手間がかかってしまいます。そのため「後で契約を変更すればいいだろう」と安易に契約してしまうと後悔してしまうかもしれません。

衛星契約を解約する方法はあるの?

NHKとの衛星契約を解約したい場合、「テレビを見ないから」では理由にはなりません。テレビやレコーダーなどの衛星放送の受信機器が故障や廃棄などでまったく所有していない場合でないと、解約の対象とならないのです。なお、NHKの公式HPでは「解約の主な事由」を以下のようにあげています。

・受信機の撤去
・受信機の故障
・受信機の譲渡

以上のいずれかの条件を満たし、衛星契約を解約するには「NHK受信料の窓口」に電話をかけなくてはなりません。そして、衛星放送の受信ができないので解約したい旨を伝えましょう。1週間ほどで契約種別変更の申請書が郵送されますので、必要事項を記入して返信すれば手続き完了となります。

条件に当てはまれば衛星契約は拒否・解約できる!

BSなどの視聴の有無にかかわらず、お住まいのマンションに衛星放送を受信できる設備がある場合、基本的に契約は拒否できません。

しかし、所有するテレビやチューナーなどが地デジ専用の場合は放送法の「NHKの放送を受信できる受信設備が設置されている」状態ではないので、拒否できる可能性があります。勧誘があったとしても、衛星放送を受信できる機器が自宅にない旨を伝えましょう。

なお、契約の義務がないにもかかわらずよくわからないまま契約してしまった場合は「NHK受信料の窓口」に電話をかけることで解約することができます。

あなたのマンションの課題を解決!おすすめサービス!

この記事を誰かに知らせる/自分に送る

MAGAZINEおすすめ連載

ついにやって来た!大規模修繕
理事会役員超入門
となりの管理組合
マンション管理最前線
これで解決!マンション暮らしのトラブル
APARTMENT LIFE GUIDE BOOK
¥0

無料
ダウンロード

マンション居住者のお悩み解決バイブル!

『マンション暮らしのガイドブック』

最新マンショントレンドや理事会の知識など、
マンションで暮らす人の悩みや疑問を解決するガイドブック。
ここでしか手に入らない情報が盛りだくさん!

※画像はイメージです。実際のガイドブックとは異なる可能性があります。

無料配布中!

このサイトでは、アクセス状況の把握や広告配信などのためにクッキー(Cookie)を使用してしています。このバナーを閉じるか閲覧を継続した場合、クッキーの使用に同意したこととさせていただきます。なお、クッキーの設定や使用の詳細については「プライバシーポリシー」のページをご覧ください。