理事・管理

マンション専門委員会って何?特徴と設置方法を徹底解説

2021.11.11
マンション専門委員会って何?特徴と設置方法を徹底解説

マンションの管理・運営にあたっては、大規模修繕工事や防災対策、駐車場の利用など、理事会だけでは判断が難しい業務もあります。

専門的な知識を持つ人に意見を聞いたり、より良い運営方針を示してもらったりしたいと思う状況もあるでしょう。

そこでこの記事では、専門知識を持つ人や対象の業務に関心の高い人を募って理事会の判断をサポートできる「専門委員会」について、その特徴や設置方法を解説します。

マンション専門委員会とは?

専門委員会は特定の課題への対応を行う

マンションの管理・運営は組合員全員で行っていくものですが、管理組合の代表として設置され、具体的な業務を担っているのが理事会です。

ただし、大規模修繕や敷地の利用など、専門的な知識が必要になるケースも多く、理事会だけでは対応が難しい業務も出てきます。

そんなとき、理事会をサポートする組織として管理組合に設置できるのが「専門委員会」です。

国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」でも、「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる」とされています。

専門委員会は、「管理規約改正委員会」「大規模修繕工事検討委員会」のように目的ごとにプロジェクトを立ち上げるのが一般的です。

とくに大規模修繕工事は計画から完了まで2〜3年にも及びます。1年任期が多い理事会メンバーではフォローしきれない問題も、専門委員会なら対応できるというメリットがあります。

マンション専門委員会の特徴

【特徴1】理事会の諮問機関

専門委員会は理事会のもとに置かれる諮問機関です。理事会から求められた事項に対し意見を述べる立場として組織されます。

つまり、専門委員会に決定権があるのではなく、最終的には理事会が責任を持って理事会が責任を持って判断する必要があります。

【特徴2】意欲的なメンバーが集まりやすい

有志だから意欲的なメンバーが集まる

一般的に、専門委員会は有志のメンバーで構成されます。そのため、マンション委員会のプロジェクト内容に関心が高く、意欲的なメンバーが集まりやすいです。

また、マンション標準管理規約のコメントには「専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者の参加を求めることもできる」と示されており、組合員以外の専門知識を有する者に参加を求めることもできます。

【特徴3】設置するマンションは少ない

専門委員会を設置することでマンションの運営管理や理事会の進行がスムーズになるといったメリットはあるものの、実際に設置しているマンションは少ないのが現実です。

国土交通省によって発表された「平成30年度マンション総合調査」によると、専門委員会を設置しているマンションは27.3%で、設置していないマンションは70.5%となっており、多くのマンションで導入されていないと分かります。

設置しているのは、20階以上の高層マンションや5棟以上の団地型など、戸数が多い管理組合です。

なお、設置されている専門委員会は「大規模修繕や長期修繕計画に関する委員会」が85.2%と最も多く、次いで「防災委員会」が20%、「規約・細則の制定や見直しに関する委員会」が14.8%となっています。

マンション専門委員会の設置方法

先に述べたとおり、マンション標準管理規約において専門委員会の設置は「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる」とされており、理事会の決議をもって設置できます。

ただし、標準規約のコメントには「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」と示されています。

理事会決議で設置できるとしても、専門委員会の経費や権限をめぐってのトラブル発生を防ぐためにも、総会で組合員の了解を得て設置するのが好ましいと言えます。

専門委員会の規約は明確にする

総会の承認を受けて専門委員会が設置されたとしても、業務範囲や運営方針について明文化されていないケースもあります。

理事会との関係性や専門委員会メンバーの意欲を保つためにも、メンバーの資格、業務内容、専門委員会の権限・義務については、規約や細則で明確にしておきましょう。

専門委員会が理事会業務をサポートする

マンションの管理・運営は理事会を中心に行われますが、大規模修繕や防災についてなど、専門的な知識を要する業務もあります。また、理事会の任期が一般的に1〜2年であるのに対し、これらの問題はもっと長期にわたって検討が必要です。

そこで、理事会だけでは対応が難しい業務がある場合には、専門的な知識や高い関心を持つメンバーを募り、専門委員会を設置できます。

専門委員会は理事会の諮問機関であり、最終的な判断は理事会が行います。設置においても理事会決議で承認できますが、トラブルを避けるためにも、総会で組合員に了解を得ておくと良いでしょう。

設置にあたっては管理規約や細則で専門委員会の業務内容や権限を明文化しておくのが望ましいと言えます。

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