マンション入居時にNHKとの契約書が! 契約しないとダメなの?
マンションの入居時、不動産会社からの書類のなかに「NHK放送受信契約書」が入っていることがあります。
「テレビを置く予定はない」「NHKを視聴しない」という場合も、NHKと契約して受信料を支払わなければならないのでしょうか?
今回は、マンションの入居のタイミングで、NHKと契約する必要はあるのか解説していきます。
原則、テレビがあるならNHKとの契約が必要
結論から言うと、「NHKの放送を受信できる機器(テレビなど)」が家にあれば、NHKと契約しなければなりません。
もしそういった機械が一切なければ、基本的に契約は不要。マンションの入居書類にNHKの契約書が含まれていても、「テレビがないので、契約しません」と伝えれば良いでしょう。
NHKとの受信契約は放送法で決められている
NHKとの受信契約について定めているのが「放送法第64条(受信契約及び受信料)」という法律です。
このなかで「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とされています。
つまりNHKとの受信契約は「NHKの放送を視聴するかどうか」ではなく「NHKの放送が受信できるか」で決まるということです。「家にテレビがあってもNHKは見ない」といった場合でも、契約を結ぶ必要がありそうです。
マンションには共同アンテナがある
昔は集合住宅のベランダに、それぞれの家庭が個別に設置したパラボラアンテナが並んでいるのを見る機会がよくありましたよね。しかし最近のマンションは共同アンテナとなっており、個人でアンテナを設置しなくても、テレビさえあれば放送が見られる状況。つまりテレビがある場合は、ほとんどの世帯がNHKと契約を結ぶ必要がありそうです。
また、NHKの契約は「地上契約」「衛星契約」の二種類。BSなどが視聴できる衛星契約は、受信料が高めの設定です。もしお住まいのマンションの共同アンテナが衛星放送を受信できるものなら、「衛星契約」も結ばなければなりません。
スマホやカーナビも対象となるので注意
家にテレビがなくても、NHKが放送される機器があれば、受信契約を結ばなければなりません。
例えば、自家用車のカーナビにテレビ機能がついている場合や、ワンセグ対応端末、チューナー内蔵パソコンなども契約の対象となります。
未払いだとどうなるの?
受信料未払いの場合、裁判に発展するケースもあるようです。
例えば2017年12月6日、受信料の未払いについて以下のような判決が出て、ニュースとなりました。
“設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決の確定によって受信契約が成立する。それにより、受信設備設置の月以降の分の受信料債権が発生する”
つまりNHKの訪問員が来訪したとき、受信機器があるにもかかわらず拒否や無視をすればNHK側が「受信契約を成立させる」ための裁判を実施。NHK側の主張が通れば、「テレビを設置した月以降の受信料を払わなければいけない」というわけです。
ただ、未払い分全額を請求されるわけではなく、裁判では「時効」がポイントになるようです。実際にこれまで滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収できないという判決も出ています。
仮にNHKから5年を超える請求が来ても「5年の時効」を主張すれば、最大で約14万円(衛星契約を含めた場合。地上契約のみなら約8万円)の支払いを行えば良いということになるかもしれません。
なぜNHKと契約しなければならないの?
そもそもテレビ放送は、主に以下の3つに分けられます。
・国営放送:国家の管理化で行う放送
・民間放送:企業が支払う広告料を主な財源とした、営利目的の放送
・公共放送:国家から独立し、営利も目的としない、公共福祉のための放送
NHKは国営放送と誤解されている方も多いですが、政府から独立して運営される公共放送です。公共放送であるNHKは、私たちが支払う受信料をもとに番組をつくっています。そのため特定の企業や団体の意見に左右されることなく公正な放送を行うためにも、私たちが納める受信料が必要といえるのです。
とはいえ、テレビを持っているだけで受信料を支払うシステムへの不満の声は多いもの。まだ実現していませんが、受信料を支払った人だけが視聴する「スクランブル放送」の導入についても、たびたび議論されています。
ちなみにNHK以外の日本の放送局は、民間放送です。
NHKとの契約をしなくても良いケースとは?
NHKの受信料は、公正な放送のために支払うもの。そうは言っても、毎月の受信料を支払うのが難しい場合もありますよね。
基本的にはNHKとの契約が必要な方が多いですが、一部対象外や免除されるケースがあるので改めて見ていきましょう。
【ケース1】受信機器がない
最初に紹介した通り、家に放送受信機器がなければ、NHKと契約する必要はありません。
ただテレビのほかにも、以下のような受信機器は契約の対象となるため注意が必要です。
・チューナー付パソコンやビデオレコーダー
・チューナー付やワンセグ付の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末
・自家用車のチューナー付カーナビ
また、これらの機器が故障していて放送が見られない場合、契約は不要です。
受信料を支払いたくない場合は、これらの受信機器を処分するのも一つの手でしょう。ワンセグ機能がついていないスマホやパソコンなどに買い換えれば、受信契約の対象にはなりません。
【ケース2】免除規定に当てはまる
NHKの受信料には、免除規定が設定されています。以下のような方は、受信料が全額免除や半額免除になるかもしれません。
全額免除される方
・生活保護を受けている
・市町村民税非課税の身体、精神、知的障害者
・社会福祉施設などの入居者
・経済的理由で奨学金や授業料免除を受けており、親元から離れて暮らす学生
など
半額免除される方
・視覚、聴覚障害者
・重度の身体、精神、知的障害者
・重度の戦傷病者
など
テレビはなくとも、スマホがワンセグ対応じゃないかチェック!
共同アンテナが設置されたマンションでは、テレビを持っていれば、原則NHKとの契約が必要となります。また、衛星放送(BS)が受信できる環境であれば、衛星契約が必要です。
もしテレビを置く予定がない場合、ほかに所持しているスマホやパソコン、カーナビなどがワンセグ対応していないか確認しましょう。