理事・管理

マンションの共用部分が汚い! 適切な清掃頻度と対処法を解説

2022.09.16
マンションの共用部分が汚い! 適切な清掃頻度と対処法を解説

マンション管理業務の一つに、共用部分の清掃があります。共用部分のひどい汚れは、居住者からのクレームや、マンションの資産価値が低下する原因となってしまうことも。

今回の記事では、マンションの共用部分の適切な清掃頻度や、汚れがひどい場合の対処法について解説していきます。

共用部分が汚いなら清掃頻度か業者の対応を見直す

清掃が行き届いていないなら業者の対応に不備がある可能性も

マンションの共用部分はエントランスや廊下、階段から集会室まで広範囲にわたります。外と接していて人の出入りが頻繁なため汚れやすく、枯れ葉や虫の死骸が落ちていたり、蜘蛛の巣が張ってしまったりすることもあります。

多くの場合、共用部分の清掃は管理会社や、管理会社から委託された清掃会社が定期的に行っています。つまり、共用部分が汚いのは「清掃の頻度」か「業者の対応」が不適切なことが原因という可能性があるのです。

清掃の種類は「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の3つ

マンションの清掃業務には、大きく分けて「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の3種類があります。

共用部分が汚い場合は、3種類の清掃それぞれの実施頻度が適切か確認が必要です。

ここからは、マンションの清掃業務の内容と適切な実施頻度について解説していきます。

1. 日常清掃

一般的な掃除の他に植物への水やりなども含まれる

日常清掃とは、マンションの内部と周辺の景観や衛生環境を維持するために行う清掃です。主に廊下やゴミ置き場などの日常的に使う場所の片付けや、掃き掃除・拭き掃除を指します。

日常清掃では特別な道具を使わないため、マンションの管理人やオーナーが行っている場合が多いです。また、清掃のほかにも植栽への水やり、蜘蛛の巣の除去なども日常清掃に含まれます。

居住環境の維持のためにも、日常清掃は最低でも月に1回は行う必要があります。本来は週に1〜2回ほどの頻繁な実施が望ましいです。

2. 定期清掃

専門業者がポリッシャーなどを使用する

定期清掃とは、日常清掃では落としきれない汚れを除去するための清掃です。定期清掃では、床やカーペットの洗浄、ワックスがけのほかに照明の交換や草むしりなどを行います。

ポリッシャーや高圧洗浄機など業務用の清掃道具を使用するため、専門の業者が必要です。

定期清掃の実施頻度は、マンションの規模や予算によって頻度はまちまちですが、一般的には月に1回から4ヵ月に1回程の頻度で、時期を決めて実施します。

3. 特別清掃

特別清掃とは、日常清掃や定期清掃で落とせない場所の汚れを取り除くために専門業者が行う清掃です。代表的な清掃内容としては、排水管や側溝の清掃、グレーチングと呼ばれる側溝の蓋の洗浄など。また、廊下に面していない壁や窓、バルコニーといった普段は清掃できない高所の清掃も含まれます。

特別清掃は定期清掃とは別に、年に1〜2回または大規模修繕工事と併せて実施します。

清掃への要望がある時の対処法は3つ

適切な頻度で日常清掃を委託しているにもかかわらず、共用部分が汚い場合はどのように対処したらいいのでしょうか。

ここでは、3つの手順に沿って解説していきます。

【手順1】管理組合に相談する

清掃の対応に違和感を感じても、居住者が個人で管理人や清掃員と直接やり取りを行うと諍いに発展してしまうことがあります。

無用なトラブルを避けるためにも、清掃に関する要望は管理組合にまず相談しましょう。そして、管理組合から管理会社に状況説明や要望を伝えてもらいます。

連絡を受けた管理会社が清掃員へ教育・指導を行い、清掃場所・方法をより適切な方法に変更するように指示を出してもらう方法がベストです。

【手順2】管理会社に問い合わせる

清掃や汚れに対する感覚には個人差があるため、管理会社に現状や要望が正しく伝わらない可能性もあります。

管理組合に相談しても状況に何も進展がない場合は、直接管理会社の担当者に問い合わせてみましょう。

【手順3】管理組合から清掃員に伝える

管理会社に連絡しても解決しない場合は、もう一度管理組合で話し合い、今度は清掃員と直接相談する機会を設けるのも手です。

管理組合と清掃員で現場に立ち会い、清掃頻度や具体的な作業内容を一つずつ確認していくことで改善を目指しましょう。

管理会社の対応が悪いときは外部団体に相談

上記の手順を踏んでもマンションの管理会社の対応が悪く、事態が改善しない場合は、第三者機関への相談を検討してみても良いでしょう。

1. 公益財団法人マンション管理センター

マンション管理センターは、国から「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けている団体です。マンション管理組合への情報提供や指導、マンション管理士の登録や講習を行っています。

マンション管理組合からの相談を無料で受け付けているので、共用部分の清掃業務についての相談にも乗ってもらえる可能性が高いでしょう。

なお、現在は月曜日〜金曜日の9時半〜17時の電話相談か、メールでの相談になります。

2. 一般社団法人マンション管理業協会

マンション管理業協会は、マンションにおける良好な居住環境と快適な共同生活を確保することを目的に設立された団体です。旧耐震基準のマンションの簡易耐震診断や、マンション管理業務主任者という国家資格を取得するための講習などを実施しています。

こちらの団体も、分譲マンションの管理に関する相談を無料で受け付けています。電話、メール、FAXによる相談のほか、事前予約を行えば全国にある協会事務所での面談も可能です。

清掃業務には仕様書があるとよい

清掃する人や場所によって丁寧さが変わる点に不満がある場合は、清掃項目を定めた仕様書を作成するのも一案です。

清掃会社や管理組合で作成してくれるケースが多いようですが、「清掃仕様書 マンション」と検索するといくつかのパターンを確認できるので、管理組合で作成してみてもよいかもしれません。

具体的に設ける項目は、エントランスや共用廊下といった「清掃対象の部分」、どこまで掃き掃除または拭き掃除を行うかといった「清掃の範囲」、ホウキを用いるか掃除機を用いるかなどの「清掃基準」、「清掃担当者」など。

チェック表を作成して共用部分に掲示しておくと、しっかりと清掃ができているかどうかの確認にも役立つでしょう。

清掃の頻度と内容を確認し、管理組合での対応を

マンションの共用部分の清掃業務は大きく分けて3種類あり、それぞれ清掃内容や頻度が異なります。そのため、共用部分が汚いときには、一度清掃頻度が適切かどうかの確認が必要です。

頻度が原因ではない場合は、清掃員の清掃が行き届いていない可能性があります。まずは管理組合に相談し、管理会社に連絡して改善を図ってみましょう。管理会社が対応してくれない場合は、外部の団体に相談するなど柔軟に対応できるといいですね。

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