理事・管理

マンション管理費にかかる消費税の取り扱いは?

2023.06.29
マンション管理費にかかる消費税の取り扱いは?

マンション所有者は、管理組合に「管理費」や「修繕積立費」を支払います。そこで気になるのが、所有するマンションを賃貸に出したときに受け取る管理費の税金について。

この記事ではマンションの管理費や毎月支払う修繕積立金、駐車場代にかかる税金について解説します。課税対象になる場合とならない場合の違いなど、特殊なケースについても紹介します。

管理費にかかる税金の取り扱い【消費税】

管理費は消費税の課税対象外

管理組合に支払う管理費は消費税の課税対象外となります。

おさらいとはなりますが、消費税は事業者が対価を得て資産やサービスを提供・譲渡する際に発生します。管理組合と区分所有者間の取引は営業・事業行為に該当せず、管理費は消費税の課税対象とはなりません。

国税庁の質疑応答事例でも『居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税とする』とされています。

また、消費税に対する『仕入税額控除』の適用については、扱いがやや複雑なため注意が必要です。

管理費における税金の取り扱い【法人税・所得税】

管理組合へ支払う管理費は、経費計上が可能です。

法人税や所得税を納める際は、事業に必要な費用を経費として計上し、課税金額から差し引けます。支払われた管理費は日常の清掃や保守などに充てられ、マンションの維持に必要な費用です。そのため、経費として「支払時」に計上できます。

管理費以外の管理組合への支払い

修繕積立金や駐車場代も管理組合に支払う

1. 修繕積立金

管理費のほかにも毎月かかる費用として修繕積立金があります。マンション共用部の修繕やメンテナンスのために積み立てるお金であり、経費計上できるのは原則として修繕実施する年のみとなります。

しかし、毎月支払う修繕積立金が、修繕時まで経費に計上できないのは貸主にとって大きな負担です。そのため、国税庁が定めた以下の要件を満たした場合、修繕積立金を支払った年に経費計上できるとされています。

・管理組合へ修繕積立金の支払い義務がある
・支払った修繕積立金の返還がない
・修繕積立金は将来の修繕以外の目的に使われない
・修繕積立金の額が区分所有者の共有持ち分に応じて合理的に算出されている

なお、管理費と同様に対価性はないものとみなされ、消費税は課税対象外です。

2. 駐車場と駐輪場代

駐車場や駐輪場代は課税対象になる場合とならない場合がある

マンションの駐車場や駐輪場代にかかる消費税は、課税対象になる場合とならない場合があります。少し特殊で、貸付相手によって次のように異なるため注意が必要です。

・管理組合が区分利用者に貸し付ける場合
事業行為にあたらないため消費税の課税対象外になります。

・管理組合が区分利用者以外に貸し付ける場合
事業行為となり、消費税の課税対象です。

一方、法人税と所得税については、事業利用であれば管理費と同様「支払時」に経費として計上が可能です。

わからなければ税理士への相談も検討しよう

管理組合へ支払う管理費や修繕積立金、駐車場代は基本的には消費税の課税対象外です。これは国税庁の質疑応答事例にも記載があります。ただし、国税庁のHPによると「必ずしもすべての事案に該当するものではなく、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある」とされています。迷ったら税理士などの専門家に相談してみるのもひとつの手です。

また、マンションの管理費および修繕積立金、駐車場代は経費として計上は可能です。修繕積立金は原則修繕する年の経費になりますが、国税庁の定める要件を満たした場合は支払時に経費計上できます。

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