自治会役員の番が来た!どんなことをするの? 報酬はもらえるの?
「自治会の役員になってください」と言われたものの「そもそも自治会にはどんな役職があるの?」「報酬は支払われるの?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
今回は今後役員に就任する予定の方に向けて、各役員の業務内容や報酬の有無などについて整理してみました。
そもそも自治会にはどんな役職があるの?
自治会とは地域住民によって構成される、任意団体。似たようなものに町内会もありますが、意味は同じです。役員の構成は自治会ごとに異なるものの、一例をあげると次の通り。
・会長
・副会長
・書記
・会計
・監事(会計監査)
・組長(班長)
多くの自治会で共通する役員は、会長・副会長・書記・会計・監事となります。おそらくマンションの理事会でも、同様の担当者がいるのではないでしょうか。なかには、防犯・防災、交通安全や環境など各分野の担当委員を置くケースもあるようです。
なお役員の選出方法は、立候補や旧役員の選考を受けて総会で投票・承認を行ったり、好むと好まざるとに関わらず担当する機会が回ってくる輪番制で選出したりといった方法があげられます。
自治会役員の仕事は大きく分けて2つ
各自治会によって異なる面はあるものの、自治会役員の仕事は大きく次の2つに分かれます。
・総会で承認された事業の実行と予算の適切な配分
・次年度の事業計画案や予算案を作成し、総会で承認を得る
これら2つの仕事を実行するために、定期的に役員会や班長会などを開催し、話し合いを行います。なお、総会とは自治会の方針を決定する最高議決機関のこと。基本的な役割は、マンションの総会と同様であると考えて良いでしょう。総会では前年度の決算や新年度の予算決定、そのほか役員からの業務報告や提案内容などの審議・決定を行っていきます。
以降では、各役職ごとの業務内容についても紹介。自分に役職が回ってきた際の参考にしてみてください。
自治会を統括する「自治会長」
自治会の代表者であり、責任者としての役割を果たす自治会長。主に自治会を統括することになるわけですが、具体的な業務としては次の通りとなります。
・定例会議への出席と窓口業務
・地域イベントへの参加
・役員会や総会の招集
・新規入居者を対象とした自治会への加入説明と会員への紹介
・必要に応じて役所に地域の要望を要請
・ほかの地域の自治会と交流
なおこのほかにも、地域のイベント開催時に開会の挨拶を頼まれることもあり、人前で話す機会も多くなるでしょう。
会長を補佐する「副会長」
副会長の最大の役割は会長の補佐であり、会長不在時には代理を務めます。具体的には次のような業務を行うことになるでしょう。
・自治会行事の進行と取りまとめ
・自治会の環境・安全・衛生活動の推進
・ほかの役員に行事進行の指示
会長と連携を取りながら業務を分担していくことで、自治会のスムーズな運営を促す役割があるといえます。
事務全般を受け持つ「書記」
会議の議事録や回覧板、広報紙の作成など、書記は事務全般を受け持つことになります。
なお自治会によっては書記の役職を設けず、ほかの役員で業務や役割を分担したり、事務全般や連絡調整などを行う「事務局長」という役職を別途設けたりすることもあるようです。
自治会費などのお金全般を管理する「会計」
会計の主な仕事は、住民から納めてもらった自治会費などのお金の管理。具体的には次のような業務を行います。
・自治会費や、申請した助成金などのお金の管理
・収入や支出を帳簿で管理
・総会時における自治会会員への会計報告
通帳や現金、帳簿や領収書などの管理だけでなく保管も大切な役目。そのほか1年間にいくら収入があり、どのような活動にいくら支出したかを報告する「決算報告書」の作成なども求められます。
会計と事業状況を監査する「監事」
監事の役割は、自治会が目的に沿って適正に運営されているかを確認すること。そのため、会計や資産、事業の状況などをチェック(監査)することになります。
監査の結果については、総会に出席して必ず報告しなければなりません。緊急の報告がある場合には、臨時総会を開催する権利が認められる自治会もあります。
なお監事はほかの役員と同様、役員会にも出席します。役割の性格上、ほかの役員が兼務することはあまり好ましくありません。
自治会役員に報酬はあるのか?
自治会は基本的に、無報酬の団体です。しかし、高齢化によりなり手が減少していること、誰もやりたがらないことなどから、なり手を確保するために報酬を支払うケースもあるようです。
報酬額は自治会ごとにさまざま。年間数千円のところもあれば、なかには年間100万円を超える自治会もあるほどです。
本来は無報酬ですので、役員の報酬金額に明確な基準はありません。とはいえ自治会費などから支払われるわけですから、金額についてはきちんと住民の了承を得る必要があるでしょう。総会での承認や規約への明記はもちろん、ホームページを持っている自治会であれば報酬額を公表しておくことで、透明性が保たれるといえます。
自治会役員の報酬の相場は?
参考までに「例えばいくらぐらいの報酬を支払っているのか?」確認していきましょう。
千葉県八千代市が行った調査によると、役員の報酬は自治会世帯数が50未満で平均2万643円/年。51世帯~99世帯で2万111円/年、100世帯~499世帯で2万6871円/年、500世帯以上で8万4900円/年と世帯数が多くなるほど報酬の金額も高い傾向にあるようです。
また、福井県福井市では役員への報酬は1万円未満が最も多く、次いで5万円未満が多いという結果もあります。もちろんここまで紹介した金額は、1つの自治体の平均額なので各地域によって報酬に差はあるでしょうが、だいたい年1〜2万円程度が妥当といえるのではないでしょうか。
自治会役員が免除されるケースとは?
自治会のなかには役員免除に関する規定を作成し、規約に記載しているケースもあります。免除になる場合は主に高齢や病気、また介護中であるなど。役員免除に関するルールがない場合は、状況に応じてその都度判断するしかないでしょう。
役員の選出方法が輪番制であるため免除が難しい場合であっても、代役を立てることで順番を後ろ倒しにしてもらえる可能性もあります。ご近所の方やほかの担当役員に相談してみましょう。
業務の簡素化や報酬の支払いで役員のなり手を増やそう!
高齢化などにより役員のなり手が減少し、自治会のなかには運営に支障が出ているところもあります。また、仕事で忙しいなどの理由から、役員就任をためらう人もいるのではないでしょうか。
いつも役員の選出で苦労している自治会は、仕事を簡素化したり業務量に見合った報酬を支払ったりなど、役員のなり手を増やすための運営方法も模索していきましょう。