自治会費や協賛金に消費税はかかる? 仕訳方法も解説!
自治会に納める会費や、祭りやイベントなどのスポンサーとして支払う協賛金ですが、消費税がかかるのかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな自治会費と協賛金について、消費税の課税有無はもちろん、仕訳方法なども紹介していきます。
自治会費には原則消費税がかからない
国税庁のHPには「同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します」との記載があります。要するに、お金を支払ったことによって、明確な対価を受け取る場合は消費税がかかるということ。
商品の販売や広告など、お金を支払うことで何かしらの対価を得る取引であれば、そのほとんどが課税対象となります。ゴルフクラブや宿泊施設、体育施設などを利用するための会員となる入会金なども、明らかな対価関係があるため消費税の対象となるわけです。
しかし自治会費に関しては、基本的に納めたからといって明確の対価があるわけではないため消費税はかかりません。自治会側も消費税が増税されたからといって、会員に納めてもらう金額を引き上げることは難しいでしょう。ただ、自治会主催で開催したセミナーの参加費などは、講演内容といった確かな見返りがあるため消費税がかかるといえます。
なお、消費税が課税されるかどうか迷ったときは、国税局の電話相談窓口なども利用することを検討してみましょう。
少額な自治会費は多くの場合「雑費」として処理する
自治会費は消費税の有無だけでなく、会計の際にどこに仕訳すれば良いのか迷う方もいるでしょう。
結論から言うと、税務処理の際にどの勘定科目に分類するのか明確な決まりはありません。ただ、「諸会費」もしくは「雑費」として仕訳するのが一般的。特に金額が小さい場合は、雑費として処理して問題ないでしょう。
ちなみに個人事業主は、事業に関連して自治会に加入している場合のみ、前述した「諸会費」や「雑費」として仕訳。必要経費としても、計上できます。
一方で自治会の加入と事業に関連性がないケースでは、「事業主貸」という勘定科目で処理しましょう。この事業主貸については、個人事業主のみが使用する勘定科目。生活費やプライベートで使う支出などが該当します。なお事業主貸として仕訳した費用は、原則として必要経費には計上できません。
協賛金は目的しだいで消費税が発生する!
会費だけでなく、イベントやお祭りなどの運営に賛同する費用として自治会側から協賛金の支払いを依頼されるケースもあるかもしれません。
この協賛金ですが、使用目的によって消費税がかかるかどうかが変わります。
協賛金が広告宣伝を目的とした出費であれば、明確な対価があるため消費税がかかります。税務処理の際には「広告宣伝費」に分類しましょう。
一方で協賛金を募っている事業者との関係を円滑にすることが目的であれば、そこに明確な対価はないため消費税はかかりません。勘定科目としては「交際費」に仕訳します。
さらに前述した2つの目的以外であれば「寄付金」として仕訳し、こちらも消費税は発生しません。
なお、広告宣伝費と交際費に関しては全額を経費として計上することができます。寄付金に関しては個人事業主に限りますが、「その年中に支出した寄付金額の合計から2000円を引いた額」を経費として計上することが可能であることもあわせて覚えておきましょう。
明確な見返りがない自治会費に消費税は発生しない!
今回紹介したように、自治会費に関しては納めたことに対して明確な対価を得られるわけではないため、消費税はかかりません。
ただ、自治会主催のセミナーの参加費などは、講演内容といった確かな見返りがあるため消費税がかかります。このように、支払ったお金に対して見返りがあるかどうかが、課税のポイント。もし、消費税がかかるかどうかで迷ったら、国税局の電話相談窓口などの利用も検討してみましょう。