ゴミ捨て場で不法投棄が発覚!警察へ通報で解決できる?対策方法は?
マンションのゴミ捨て場に関するトラブルは少なくありません。特に大型のゴミを所定の手続きを踏まずに集積所に置いているなど、ルール違反に困っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、こういった不法投棄への対応や事前対策など中心に紹介していきたいと思います。
不法投棄を見かけたら警察に通報してもいい?
布団やスーツケース、家電製品などを粗大ごみ処理券を貼らずに集積所に出すことは不法投棄となり、立派な犯罪です。
個人の場合、違反すると5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方に処せられる場合があります。
一方で法人の場合、業務上で取り扱う産業廃棄物を不法投棄すると、3億円以下の罰金が科されるケースも。例えば不用品回収業者が、集めた廃棄物を山奥に不法投棄した場合などに適用されるようです。また道路に不法投棄を行った場合、交通に支障をきたすことから、道路交通法違反として別途、罰則が加えられるケースもあります。
そのため万が一不法投棄を見かけたら、警察に通報しましょう。このとき不法投棄に使用している車両のナンバーや、どこになにが捨てられているのかを確認しておくと、後々の犯人特定に役立ちします。
不法投棄は自治体と警察の連携で対処する場合も
ただ、現行犯を見かけた場合以外は、原則として自治体に連絡を行いましょう。具体的には、一般廃棄物の場合は市(区)役所または町村役場、産業廃棄物の場合は都道府県または政令市の保健所への連絡が必要となります。
どちらに該当するかわからない場合は、まず市(区)役所または町村役場か、環境省の不法投棄ホットラインに連絡して相談しましょう。
ただ自治体よっては、「廃棄物の大小に関係なく、警察と連携して対応する」としているケースもあります。
通報する内容とは?
なお、もし不法投棄に関して警察や自治体など通報する場合、事前に次の内容を整理したうえで伝えると良いでしょう。
1.自分の連絡先
2.不法投棄が発生した日時
3.不法投棄の発生場所
4.廃棄物の種類や量
5.現場の被害状況
6.不法投棄した人の目撃情報
警察に通報しても捜査にはなかなか動いてくれない!?
事件には「民事事件」と「刑事事件」の2通りがあることはご存知でしょうか。
不法投棄は民事事件に該当し、刑事事件は殺人・強盗など、より重度な罪を指します。警察は民事事件には警察権を発動せず、事情聴取や注意などで終わらせることが多いです。
ただ、不法投棄でも一定のレベルを超えると、警察が捜査に動いてくれるケースもあります。例えば、同一人物・組織の犯行である可能性が高かったり、被害者に対して何らかの悪意を持っている可能性があったりする場合など。あくまで「可能性」に過ぎないのですが、被害を未然に防ぐために、警察が動いてくれることもあるようです。
不法投棄で警察に逮捕された事例
度を超えた不法投棄は、警察に逮捕されるケースもあります。
例えば2020年の2月1日に、不要になった水槽や段ボールなど140キロを駐車場に捨てたとして、男性が廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕されたというニュースがありました。
このように特に大量の不法投棄など、あまりにも悪質なケースは警察に逮捕されるケースもあるわけです。
ゴミ捨て場にもし不法投棄された場合どう対応する?
不法投棄されたゴミを警察が処分してくれるかというと、そうではありません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のなかでは、土地の占有者(管理者)には土地を管理する責任があると定められているためです。そのため不法投棄であっても、その土地の管理者が処理するのが原則です。
ゴミ捨て場に不法投棄された場合、例えばそこを管理する自治会などで処理しなければなりません。ただ、自治体によっては不法投棄されたゴミを引き取ってもらえる可能性もあるため、一度相談してみてはどうでしょうか。
ゴミ捨て場でのトラブルを防ぐためには?
不法投機に限らず、収集日を守らないなど、ゴミ出しの仕方が問題になることは少なくありません。間違ったゴミの出し方を行っている場合は、張り紙などを通じて警告する必要があるでしょう。このとき「分別しなくても、ゴミを出せば誰かが片付けてくれる」と思わせないために、すぐに片付けるのは避けたほうが良いといえます。
特に問題が深刻化しやすいのは、粗大ゴミです。粗大ゴミを処分するためには、別途自治体への連絡や粗大ゴミシールの購入など、手続きが必要となります。退去にともない粗大ゴミが手続きもせずに大量に捨てられることも少なくないため、土地の占有者(管理者)は退去連絡を受けたら粗大ゴミの有無を確認するなど、対策を立てる必要があるでしょう。
粗大ゴミの出し方が守られないケースが多い場合は、防犯カメラを設置して犯人を特定するなどの対策が有効でしょう。
そのほかにも「見つけたら通報します」と書いておくと、ある程度の抑制効果が期待できるでしょう。不法投棄対策として、啓発看板を提供している自治体などもあるようです。
不法投棄は立派な犯罪!
これまで紹介した通り、粗大ごみ処理券などを貼らずにゴミを出すことは不法投棄となり、立派な犯罪に該当します。大量にゴミを捨てるなど、特に悪質なケースは警察に逮捕される可能性もあるため、もし見かけたら警察に通報しても問題ないといえるでしょう。
なお、不法投棄されたゴミの最終的な処分は、その土地の管理者にあります。ただ、住民にゴミ出しのルールを守ってもらうためにも、すぐに片付けるのは禁物。警告の張り紙などを通じて、自ら動いてもらうような環境をつくっていきましょう。