マンション理事長の役割とは? 権限や報酬の相場は!?
管理組合のなかでも、とくに重要な役割を担う理事長。マンションの区分所有者であれば、いずれ就任する可能性も。そこで理事会役員になったら知っておきたい、理事長の役割や権限、報酬の相場などについて紹介していきます!
理事長は断ることもできるが……
理事長は前述した通り、立候補や推薦、くじ引きなどで決められます。立候補は別として推薦やくじ引きで決まった場合、本当は引き受けたくないが、やむなくという方もいるでしょうが、実は任命されたとしても辞退は可能です。法的な罰則などはありません。
しかし「やりたくない」といった感情的な理由で辞退する場合、他の理事から不満が出ることも考えられます。同じマンション内で暮らす他者との関係性を良好に保つためにも、なるべく辞退は避けたいところ。もちろん、海外赴任で長期間家を留守にするなど、正当な理由があれば別です。
理事長になることでマンション全体が見渡せる
理事長になれば、修繕積立金などの管理組合が管理するお金やマンション住民から届く悩みなどを通じて、マンションの現状を広く見渡せるようになります。そこで得た気づきが、マンションをより良くするためのアイデアにつながることも。理事会にせっかく入ったのなら、理事長を経験してみるのもありかもしれませんね!
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この連載について
【連載】理事会役員超入門
マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!
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