修繕積立金の勘定科目は? 「修繕費」として計上する条件を解説
マンション管理費の勘定科目は? 管理組合と賃貸経営者の違いを解説
マンションの管理費は、共用部分の管理のために欠かせない資金であり、区分所有者が管理組合に支払わなければならない費用です。
毎月発生するこの費用は、どのような勘定科目で処理すればいいのでしょうか?
この記事では、マンション管理費の勘定科目について、管理組合と賃貸経営社者にそれぞれ分けて解説していきます。
管理組合が受け取る管理費の勘定科目は「管理費」が一般的
管理費は、マンションの共用部分を維持・管理するために必要な費用です。区分所有者は管理組合に対して毎月管理費を支払わなければなりません。
この管理費を経理処理する際は、どのような勘定項目で処理すればいいのでしょう?
一般的には、マンション管理組合で区分所有者から支払われた管理費を経理処理する場合、「管理費」として仕訳けます。
また、区分所有者が毎月支払う費用には大規模修繕の予算となる「修繕積立金」もあります。修繕積立金の勘定科目については、以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
賃貸経営者の管理費の勘定科目は管理組合と異なる
所有する住戸を賃貸経営している人は、家賃と一緒に月々の管理費も入居者に支払ってもらっているケースが多いでしょう。
受け取った管理費は、会計処理上、収入の一部として扱われます。この場合、受け取った管理費はどのような勘定項目に仕訳すればいいのでしょうか。
法人としてマンションの賃貸経営をしている場合、管理費を「売上」として計上するケースが多いようです。
一方、法人化していない場合は、「受取家賃」もしくは「雑収入」に仕訳するのが一般的とされています。
マンション管理費の仕分け例
ここからは具体的な金額を例にして、マンション管理費の仕訳例を紹介します。
・マンション管理組合
管理組合の口座に複数名の区分所有者から45万円分の入金があった。その内20万円が管理費、25万円が修繕積立金の場合。
・賃貸経営
入居者から管理費を含めた家賃11万円の入金があった場合。
賃貸経営者は管理組合と仕分け方が異なる
今回は管理費の勘定科目について解説しました。
区分所有者から管理組合に支払われた管理費は、「管理費」として仕分けるのが一般的。
一方で、賃貸経営をしている場合であれば、「売上」「受取家賃」「雑収入」のいずれかに計上しましょう。